1948-12-21 第4回国会 参議院 法務委員会 第10号
○証人(高宮英一君) 物品販賣業です。
○証人(高宮英一君) 物品販賣業です。
通常段階というけれども、一体切手は切手で別に置くと、普通物品販賣業で、例えばこうした商品を賣るには切手が貼つてある、こういう性質のものなら誰でも分る、これは大衆課税になるから、私は賛成するのではないが、併し消費物品に対してそういう印紙証紙の帳簿によつて課税する。こういうことだつたら明らかになるのであります。材料品で賣るという場合にはどこにもそれを貼りようがない。
從いまして物品販賣業においても卸、小賣二段階にわかれて課税するという現在の構成に相なつているわけであります。
それによりますと、物品製造業が一兆九千二百三十億余万円、物品卸賣業が一兆七千七百五十億余万円、小賣業が一兆八千九百億余万円、物品販賣業だけで両者を合わせまして三兆六千六百七十余億円でございます。
一、事業税、現行営業税は、營利法人の営む営業及び個人の営む物品販賣業以下二十数種の営業に対しているのでありますが、この際農業、畜産業、水産業等の原始産業及び農業協同組合、産業組合等の特別法人の行う事業に対しても、その所得を標準として課税しまして地方團体の財源の一つとしますことを適当と考え、新たに事業税を創設することにいたしたのであります。
そうしまして前項の第一種事業とは、物品販賣業以下二十五ございます。これは從來の営業税の課税範囲と同じであります。新らしく入れましたのは五号の土石採取業というのが一つだけ新らしく入つております。それから第三項におきまして、第一項の第二種事業とは、つまり新らしく今度課税されるもの、それは農業、畜産、水産、林産、その他これらに類する事業。
対象の営業といたしましては、法案の第二條に、物品販賣業以下四十に亘りまして業種を掲げてあります。これらの営業をする者乃至サービスを提供いたしまして、それの対價を受取るわけでありますが、対價を受取る際に、百分の一の税率で現金を納めるということに相成るわけあります。
一、事業税、現行営業税は、営利法人の営む営業及び個人の営む物品販賣業以下二十数種の営業に対して課しておるのでありますが、この際農業、畜産業、水産業等の原始産業及び農業組合の特別法人に対しても、その所得を標準として課税しまして、地方團体の財源の一といたしました。以上新たに事業税を創設することにいたしたのであります。
その営業の範囲は、物品販賣業、製造業、銀行業等概ね從來の営業税を課税していた四十種目であります。又営利を目的としない法人が右に申述べました営業と同種の事業を行う場合におきましても、取引高税を課税することといたしております。
その営業の範囲は、物品販賣業、製造業、銀行業等おおむね從來の営業税を課税していた四十種目であります。又営利を目的としない法人が、右に申し述べました営業と同種の事業を行う場合におきましても、取引高税を課税することといたしております。
取引高税の税額算定の基礎になりまする取引高でありまするが、これは昨日も主税局長からお話がありましてのですが、物品販賣業が五兆七千四十二億、それからその他の個人の販賣業の分が二千五百億、金融機関関係等の取引高が千六百八十三億、合計いたしまして六兆一千二百二十五億円という取引高になるのでありまして、これがどういうふうに算出されてあるか、かようなお話かと存ずるのであります。